浜辺美波さん可愛いペットに私の遺産を全相続させる事は可能ですか?

くださいありますあの私愛犬が2匹いるん ですけど自分に本当にもし万が一何かあっ た時に愛犬に3って残せるのかなって見に 自分の全財産をあそうそうそうですうちの 子たちが1匹目がポトっていう右の子で いやこれの名前の方が噛む でしょ言って言って左側言ってこんにちは コペルニクスコペパンて言ってくださいよ こんにちはコペルニクスポープです こんにちはが悪いんだよなこんにちはが悪 こんにちはこんにちはのが悪いこの2匹に 全財産を譲たもしも私に何あった何かあっ たらこの2人の幸せのためだけにお金を 使ってほしいうんこれは法律的にはい可能 なのか可能なのかどうか北村先生まずあの ペットは物ですから法律上は物はやっぱり 相続でき ませあり言葉が 刺激存されているのはちゃんと餌を食べて ちゃんと散歩してそれだけでしょ実は望ん でいることはそれ以上 のせないよにるけど最低限はそこですけど も環境のいいとこではいであれば民信託と いう契約っていうの結んで財産をこの子の ためにこれをそういう目的で使って くださいという契約をして契約そして仮に なくなった時にもそれが有効であるように 業にも書信託ですかこれ海外ではそれを もう仕事としてる団体もあるですだから この民事信託を使って報酬を受けて しっかりとその残されたペットのお世話を するといや日本でもそういう企業できてき そうですよサスができそうですよねでき そうですね核家族になってきて子供さんと か見えば要ですよねまそれがもう本当に ずっとそれが気になんだったらもう買うの やめないやいやいや愛しくて愛しくてね しょうがないですさあ続いていきましょう

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